納骨手続

お墓に関する手続きは、主に遺骨を埋葬するために納骨手続きが必要です。これには、新しい仏様の場合に火葬場から発行してもらう 火葬許可証(これが埋葬許可書になります)とお墓の引越(改葬)する場合に必要な改葬許可手続きの二つがあります。

初めての納骨

人が死亡した場合、市区町村長に対して、死亡診断書(死亡検案書)を添えた死亡届を提出します。その際、火葬許可の申請も同時に行い、 発行された火葬許可証を火葬場に提出し、火葬後に許可書を返還してもらいます。それを納骨する墓地の管理者に提出すると、納骨・埋葬が出来ます。

改葬

遠くに引越してしまったため、お墓を守っていけないなどの理由により、お墓も引越(移転)する事が出来ます。これを改葬といいます。 改葬には市区町村長の発行する改葬許可証が必要です。法的な制約はこの許可証のみですが、旧墓地管理者にはおかしな誤解が生じないよう、 改葬に至る経緯を誠意を持って説明しましょう。また、親族との話し合いも欠かせません。お墓を移転することに拒否感を持つ人もいますから、 後からもめる事のないよう事前に親族の方々の理解を得る必要もあります。

納骨手続