京都市市営墓地条例(抜粋)
使用者の募集
第4条
市長は、別に定めるところにより、墓地を使用する者を募集するものとする。
2.墓地の使用の申込みは、1世帯につき1区画に限るものとする。
使用料
第6条
使用料の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に揚げる使用料を納入しなければならない。
2.前項の使用料は、前納しなければならない。
管理料
第7条
使用者は、毎年度、墓地内の通路その他の共同施設の管理に要する経費として、使用の許可を受けた墓地の面積1平方メートルにつき1,900円の割合により算定した管理料を納入しなければならない。
2.前項の規定の規定の適用については、年度の中途に使用の許可を受けた者及び年度の中途に使用を終了した者は、当該年度を通じて墓地を使用しているものとみなす。
3.前2項に規定する「年度」とは、4月1日から翌年の3月31日までをいう。
使用料等の還付
第8条
既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
使用料等の減免
第9条
市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料又は管理料を減額し、又は免除することができる。
工作物の設置等
第12条
使用者は、その使用する墓地の区画において、墓碑その他の工作物を設置し、改修し、移転し、又は除却しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2.市長は、管理上必要があると認めたときは、使用者の負担において、必要な設備をさせ、又は必要な措置を講じさせることができる。
使用権の譲渡等の禁止
第13条
墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)は、使用者の死亡により承継される場合を除き、移転し、又は他人に利用させることができない。ただし、やむを得ない事情により親族又は縁故者に使用権を譲渡することについて市長の許可を受けたときは、この限りでない。
使用の許可の取消し等
第16条
市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1)使用の許可を受けた日又は他に改葬をした日から1年以内に墓地を使用しないとき。
(2)使用者の住所が不明のまま1年を経過し、かつ、親族及び縁故者が無いと認められるとき。
(3)墓地を他の目的のために使用したとき。
(4)条例若しくはこの条例に基づく規定又はこれらの規定に基づく市長の処分に違反したとき。
2.市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、墓地の使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1)他の使用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。
(2)管理上支障があるとき。
京都市市営墓地条例施工規則(抜粋)
区画の明示
第7条
使用者は、使用の許可を受けた後速やかに、石材、コンクリートその他これらに類する資材を用いて、その使用するぼちの区画を明示しなければならない。